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所得税法の第六十七条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

所得税法の第六十七条ってなに?
お仕事で稼いだお金に、税金を払わなきゃいけないんだよ。そのときに使うルールを「所得税法」っていうんだ。

第六十七条って、どんなルール?
このルールは、小さな会社とか自営業の人たちのために作られてるんだ。
普通の会社だと、1月1日から12月31日までがお仕事の期間だけど、小さな会社や自営業の人は決まったお仕事の期間がないことが多いんだ。
だから、このルールでは「お仕事したときにお金がもらえなくても、本当にお仕事をしたときが収入だった」っていうことにしているんだ。

例えば、こんなとき

  • 12月31日に仕事を完了したけど、お金がもらえたのは翌年の1月5日
  • この場合、収入は12月31日に発生したものとして扱われるよ。

  • 1月1日に仕事を完了したけど、お金がもらえたのは前年の12月25日
  • この場合、収入は前年12月25日に発生したものとして扱われるよ。

    どうしてこんなルールがあるの?
    これには2つの理由があるんだ。

  • 1つ目の理由は、税金の公平性
  • もしこのルールがなかったら、小さな会社や自営業の人は、お金をもらったときにしか税金を払わなくてよくなっちゃうんだ。
    でも、実際にお仕事をしたのはその前だから、それはちょっとズルいよね?

  • 2つ目の理由は、事業の継続性
  • このルールがあれば、お仕事をしたときが収入になるから、たとえお金がもらえなくても、事業を続けることができるんだ。

    まとめ
    所得税法の第六十七条は、小さな会社や自営業の人たちのために作られたルールで、お仕事をしたときに収入が発生したものとして扱うように決めているんだ。
    これによって、税金の公平性が保たれて、事業を続けることもできるんだよ。

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