- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
所得税法の第61条:「お宝」をGETしたときの税金のお話
むかしむかし、昭和27年12月31日よりも前に、ある宝物が手に入りました。このお宝がマイホーム、土地、株など、お金に変えられるものなら、そのときに「取得費」というお金がいくらだったのか、しっかりと覚えておかないといけません。
なぜなら、このお宝を売ったときに、売った値段から、この「取得費」を引いて、その差額にお税がかかるからです。
でも、その「取得費」がいくらだったかわからないと、困ってしまいますよね。そんなときには、次のようなことが決まっています。
これって、実際のお宝の値段よりも安いですよね?つまり、お宝を売ったとき、税金が安くなるということなんです。
でも、もちろん例外もあります。
このようなときは、実際の「取得費」で計算することができます。
だから、もしむかし手に入れたお宝を売る予定があるなら、その「取得費」がいくらだったのか、ちゃんと調べておくことが大切です。そうすれば、税金を賢く節約することができますからね!