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所得税法の第六十一条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

所得税法の第61条:「お宝」をGETしたときの税金のお話
むかしむかし、昭和27年12月31日よりも前に、ある宝物が手に入りました。このお宝がマイホーム、土地、株など、お金に変えられるものなら、そのときに「取得費」というお金がいくらだったのか、しっかりと覚えておかないといけません。
なぜなら、このお宝を売ったときに、売った値段から、この「取得費」を引いて、その差額にお税がかかるからです。
でも、その「取得費」がいくらだったかわからないと、困ってしまいますよね。そんなときには、次のようなことが決まっています。

  • マイホーム:そのときの固定資産税評価額の5倍
  • 土地:そのときの固定資産税評価額の4倍
  • 株:当時の購入価格
  • これって、実際のお宝の値段よりも安いですよね?つまり、お宝を売ったとき、税金が安くなるということなんです。
    でも、もちろん例外もあります。

  • お宝を手に入れたとき、その「取得費」がちゃんと記録されている場合
  • お宝を手に入れたときに、相続税を支払った場合
  • お宝を手に入れたときに、贈与税を支払った場合
  • このようなときは、実際の「取得費」で計算することができます。
    だから、もしむかし手に入れたお宝を売る予定があるなら、その「取得費」がいくらだったのか、ちゃんと調べておくことが大切です。そうすれば、税金を賢く節約することができますからね!

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