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所得税法の第三十三条(譲渡所得)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

所得税法の第33条「譲渡所得」
これを子供にもわかりやすく、楽しく説明しよう!

「譲渡所得」とは?
「譲渡所得」とは、物を売ったりあげたりしたときに得られたお金のことだよ。例えば、お父さんが持っていたお家を売ったとしよう。そのときに得たお金が「譲渡所得」になるんだ。

なぜ税金がかかるの?
お金を得たんだから、税金を払う必要があるんだ。就像売ったみたいなものだからね。でも、税金は全部のお金にかかるわけじゃないよ。

いくら税金がかかるの?
税金の額は、その人が一年間に得た「譲渡所得」の額によって変わるんだ。例えば、100万円以下だったら税金はかからないよ。100万円を超えていたら、超えた分に対して税金がかかるんだ。

どんなものが「譲渡」にあたるの?
「譲渡」というのは、物を人から人へ移すことを言うんだ。物を売ったりあげたりすることはもちろん、「交換」したり「相続」したりも「譲渡」にあたるよ。

ちょっと面白い例え話
ある日、太郎くんがおじいちゃんから古い自転車をもらったんだ。太郎くんは大喜びでその自転車に乗っていたんだけど、ある友達が「その自転車が欲しいな」と言ってきたんだ。それで太郎くんは友達にその自転車を5000円で売ったんだ。この5000円が太郎くんの「譲渡所得」になるんだ。

絶対に覚えておこう!
「譲渡所得」は、お金を得たら必ず税金がかかることを覚えておこうね。そして、税金の額は「譲渡所得」の額によって変わることも大切だよ。

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