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所得税法の第百六十二条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

所得税法の第162条

子どもでもわかる楽しい説明
ある日、外国に住んでいるマルちゃんと、日本で暮らしているユウちゃんというお友だちがいました。
マルちゃんは、日本で預金からお金の利息をもらいました。一方のユウちゃんは、外国にある株から配当金というお金をもらいました。
すると、マルちゃんのお父さんが言いました。
「マルちゃん、利息は日本で税金がかかるよ」
ユウちゃんのお父さんも言いました。
「ユウちゃん、配当金は外国で税金がかかるよ」
ところが、マルちゃんとユウちゃんは、聞きました。
「えー!なんで?僕たち、まだ子どもなのに」
お父さんたちは答えました。
「それは、日本の法律と外国の法律が違うからなんだよ」
そこで登場したのが、
所得税法の第162条という魔法のルールです。
このルールは、「日本に住んでいなくても、日本で稼いだお金は日本で税金がかかるよ。でも、外国に住んでいても、外国で稼いだお金は日本で税金がかからないよ」と教えてくれています。
つまり、マルちゃんは日本で利息を稼いだので、日本で税金がかかります。一方のユウちゃんは外国で配当金を稼いだので、日本で税金はかかりません。
マルちゃんとユウちゃんは、このルールを知ってホッとしました。
「よかった!外国に住んでても税金はかからないんだ」
「でも、日本で稼いだお金は日本に税金としてお支払いします」
日本の法律も外国の法律も、みんなが公平に税金を払えるように作られています。第162条は、外国に住んでいるお友だちも安心して日本で稼げるようにする、大切なルールなのです。

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