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所得税法の第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

所得税の特別ルール:外国に住む人が日本で働く場合
ちょっと難しい言葉で書かれているけど、簡単に言うとこういうこと。
日本で働いている外国人が、そのお金を日本から持って帰る前にお金をちょっと預ける場所があるんだ。そこにお金を預けると、日本で使うお金と、持って帰っておうちで使うお金の2つに分けてくれるんだよ。
そのおうちで使うお金は、税金が引かれていないんだ。だから、その外国人はおうちで使うお金を日本で使わずに、そのまま持って帰れるんだ。
この特別ルールを使うためには、外国人が日本で働くときに、日本で働いている会社にこのルールを使いたいと伝える必要があるよ。そうすると、その会社はその外国人が日本で稼いだお金を2つに分けてくれるんだ。
このルールは、外国人が日本で短期間だけ働く場合や、給料がそんなに多くない場合に便利なルールなんだ。


アキコさんはアメリカに住んでいるけれど、日本ではじめてのカメラを買ったよ。とても気に入ったので、日本に引っ越してカメラ屋さんで働くことにしたんだ。
アキコさんは日本で1年間働いて、100万円稼いだよ。このルールを使うと、アキコさんは100万円を2つに分けて、50万円は日本で使うお金として、50万円はアメリカに持って帰るお金として分けてもらったんだ。
アキコさんが日本で使う50万円には税金がかかったけれど、アメリカに持って帰る50万円には税金がかからなかったよ。だから、アキコさんは50万円を持ってアメリカに帰って、新しいカメラを買うことができたんだ!

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