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所得税法の第百五十八条(事業所の所得の帰属の推定)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

所得税のワクワク宝探し
ある会社で働くお父さんが、会社から給料をもらったんだって。でも、お父さんの給料はどこから来てるのかな?
実は、お父さんの給料は、会社が作ったものやサービスを売ったお金から来てるんだ。会社が作ったものを売ったお金を「売上」って言うよ。
それで、この所得税法の第百五十八条っていうのは、会社の売上ってどこで生まれたのかを調べるルールなんだ。
例えば、お父さんの会社が東京に本社があって、北海道と沖縄にもお店があるとするね。お父さんは東京本社の社員なんだけど、沖縄のお店で商品を売った分のお金も、お父さんの給料の一部になるかもしれない。
でも、どうやって沖縄で売ったお金がお父さんの給料になるのか疑問だよね?
この法律では、会社の売上を全部、本社がある場所の所得として考えるんだ。だから、沖縄のお店で売ったお金も、東京本社の所得になるってこと。
これはまるで、会社全体が1つの大きな宝箱みたいで、どこで宝物を手に入れても、全部宝箱に入ってくるのと同じだね。
だから、お父さんの会社が東京に本社を置いていたら、会社が沖縄で儲けたお金も東京の所得の一部になるんだ。
この法律は、会社の所得がどこで生まれたのかを推定するためのルールなんだよ。推定ってことは、正確ではないかもしれないってことだけど、大体はどこで儲けたのかを調べる目安にはなるんだ。
これで、お父さんの給料がどこから来てるのか、ちょっとわかったかな?

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