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民事訴訟法の第二十七条(裁判所書記官への準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

裁判所の助手の秘密の仕事
お友達とケンカして、裁判所でもめることになったとしよう。すると、とってもすごい人が裁判官として出てきて、「さあ、どちらが正しいのか、決めてやる!」ってしてくれるよね。
でも、裁判官ってすごい偉い人だから、いつも裁判所にいるわけじゃないんだ。その代わり、裁判官の助手をしている人がいるんだよ。それが「裁判所書記官」っていう人。
この裁判所書記官さん、裁判官の仕事の一部を手伝っているんだ。例えば、裁判官が言うことをみんなに聞こえるようにしたり、「この書類を相手に送ってね」って頼まれたり。
で、民事訴訟法の27条っていう法律では、「裁判官と同じように、裁判所書記官も裁判所の仕事の一部をやるよ」って決まってるんだ。つまり、裁判官と同じような権限を持ってるってこと!
でも、裁判官と違うところもあるよ。裁判官は「裁判をやる」権限があるけど、裁判所書記官は「書類を作る」とか「手続きを進める」とか、そういう権限しか持っていません。
考えてみて!もし裁判所書記官が裁判までやれるようになったら、裁判官がいなくなっちゃうよね。それでは困るから、裁判官の代わりに裁判をやる権限は裁判官にしか与えられていないんだ。
でも、裁判所書記官も裁判所の大切な仕事をしてるんだ。裁判官を助けて、裁判がスムーズに進むように頑張っているんだよ。だから、裁判所書記官さんって、裁判所における秘密兵器みたいなものなんだね!

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