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商法の第七百五十五条(一部航海傭船契約の解除への準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

航海途中で船長さんがヘマしちゃったときのルールだよ!
船って、すごく大きい乗り物だよね。だから、安全に航海するためには、船長さんがしっかり舵を取って指揮しないといけないんだ。
でも、船長さんも人間だから、たまにはミスしちゃうことがあるんだよ。そういうときに、みんなが困らないように作られたのが、商法の第七百五十五条というルールなんだ。
このルールは、船長さんが航海中に3つの大きなヘマをしてしまった場合に、乗客や荷主さんが契約を解除できるっていうものなんだ。

3つの大きなヘマとは?

  • 1.船がひどい方向に航路変更された場合:船長さんが、目的地に行くはずだったのに、違う方向に行っちゃったらダメってこと。
  • 2.予定と違う港に寄港した場合:目的地に行く途中で、予定していなかった港に寄って遊びに行ったりしちゃダメってこと。
  • 3.許可なく航海を中止したり、遅らせたりした場合:「今日は疲れたから航海やーめた」とか「ちょっと寄り道したいんで遅れるね」とかしちゃダメってこと。
  • もし船長さんがこれらのヘマをした場合、乗客や荷主さんは「もうこの船に乗せてもらいたくない!」って契約を解除することができるんだよ。
    でも、ちょっとだけ航路を変えたり、予定外の港にちょっと寄っただけであれば、契約解除まではできないので注意してね!
    航海って、とっても大切なものだから、船長さんはしっかりミスしないように頑張らないといけないんだ。でも、もし大きなヘマをしてしまったときは、このルールのおかげで乗客や荷主さんが守られるんだよ!

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