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民事訴訟法の第三条の三(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

契約したことを守らない人に戦う場所があるんだ!
ある日、友達と「一緒に野球をしよう!」って約束を交わしたんだ。でも約束の日に友達が来なかったんだよ。約束を守らないのって寂しいよね。
そんな時、民事訴訟法の第三条の三という法律が味方をしてくれるんだ!この法律は、契約したのに守らない人に「約束を守ってよ!」って裁判所で言うことができるようにしてくれる魔法のルールなんだ。
この法律では、契約した場所や契約した人と同じ住所の裁判所で裁判ができるよ。だから、友達と野球をする約束を交わした公園の近くの裁判所でも、友達の家の近くの裁判所でも、都合の良いところで裁判ができるんだ。
でも、この法律が使えるのは、約束をした人が守らないといけない大事な約束だけなんだ。例えば、コンビニで「おにぎりをください」って言ってお金払ったのに、おにぎりがもらえないとか、ゲームを買ったのに壊れてるとかいう時は、この法律を使えないんだって。
約束を守らないのは、みんなを悲しませること。約束を守ってほしい時は、民事訴訟法の第三条の三という魔法のルールを使って、裁判所で戦おう!

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