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所得税法の第百六十五条の三(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

海外でコツコツ働いている"施設君"のお話
海外で一生懸命働いている"施設君"がいるんだ。施設君は日本の会社から派遣されて、ずっと海外の同じ場所で仕事をしているよ。
ある日、施設君はお金が必要になって、"銀行さん"にお金を借りることにしたんだ。銀行さんは、施設君に「このお金は、海外の仕事で使うんでしょ?じゃあ、施設君が稼いだお金で返す約束ね」と言ったんだ。

施設君が稼ぐお給料と借りたお金
施設君は一生懸命働いてお給料を稼いだよ。すると、そのお給料から、銀行さんに借りたお金の利子(お金を借りた時にお約束したお金みたいなもの)を支払う必要があったんだ。

ここで問題発生!
日本の税金を決める法律では、「施設君が稼いだお給料から、海外で借りたお金の利子を支払う分は、必要経費にならない」って決まっていたんだ。

つまり、こういうこと
施設君がいくら一生懸命働いてお給料を稼いでも、銀行さんに払う利子のお金は、日本の税金で引けないんだって。まるで、お給料から見えないところで、コソコソお金を取られてるみたいだね。

なんでこんなルールがあるの?
これは、海外で働いている人たちが、日本の税金対策として、海外で安くお金を借りるのを防ぐためなんだ。もし、施設君が海外で借りたお金の利子が日本でも経費として認められたら、日本での税金がほとんどかからなくなってしまうからなんだよ。

施設君の感想
「ガーン!一生懸命働いたのに、利子の分は税金で引けないなんて...。なんだか損した気分だよ...」と、施設君はちょっと残念がっていたんだ。

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