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所得税法の第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

もしもお店をやめた時に、まだお金がかかっていたらどうなるの?
お店を閉めるときは、いろいろとお金がかかるよね。例えば、お店を借りていたなら、最後に退去費を払わないといけないかもしれないし、パソコンや机などの備品を処分するお金も必要かも。
でも、そんなにお金がかかってしまった場合に、実はお得なルールがあるんだよ。それが「所得税法の第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)」というもの。
このルールによると、お店を閉めた時に、まだ必要経費としてお金がかかっていたら、そのお金のうち一定額を、お店をやっていない間の収入から引いてもいいんだって!

どういうこと?
例えば、お店を閉めた後、まだパソコン処分費に5万円かかったとしよう。でも、その時点でお仕事をしていて収入が20万円あったとすると、このパソコン処分費の5万円を20万円から引いて、15万円分だけ収入として計算できることになるんだ。
こうすると、必要な経費がかかっても、お仕事で稼いだ収入が減らずに済むよね。しかも、このルールはお店を閉めた後1年以内なら適用できるから、少し時間が経ってから経費がかかっても大丈夫だよ。

まとめると…
お店を閉めても必要経費がかかった場合、一定額を他の収入から引いて計算できるよ。これによって、収入が減らずにお店の整理ができるから、安心だね!

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