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民事訴訟法の第二百十条(証人尋問の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ざっくり言うと、こうだよ!
裁判で証人が話をするときには、まるで魔法使いの杖のように証拠を使って、真実を暴くことができるんだよ!

難しい法律用語をわかりやすく言うと…

証人尋問とは、裁判官や弁護士が証人に質問して、事件のことを詳しく調べること。

第二百十条っていうのは、その証人尋問のルールについて法律で決めた条文なんだ。

証人尋問の規定の準用ってのは、証人尋問のルールを、別のところでも使っちゃおうって意味。
じゃあ、その別のところってどこかっていうと…
なんと、
証拠調べってところなんだ!

証拠調べとは、裁判官が証拠を使って、真実を明らかにすること。
つまり、証人尋問で証人が話した内容も、証拠として使えるってこと。

例を挙げてみよう!
例えば、裁判で「このお皿は私が割りました!」って証人が言ったら、その証言(証人が話したこと)を証拠として裁判官が使うことができるんだ。
そうすると、裁判官は「このお皿は本当に証人が割ったんだな」って判断できるようになるんだよ。
だから、証拠を使って真実を暴くってことなんだ。

まとめると
裁判では、証人尋問で証人が話した内容も証拠として使えて、それによって真実を明らかにすることができるんだよ!

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