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所得税法の第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お小遣いあげたのに後で取り戻しちゃった場合の、お税の話
パパやママが、子供に1万円のお小遣いをあげたとします。パパやママは、そのお金に対して、所得税を払いました。
でも、後でやっぱり「お小遣いあげすぎたなぁ」と思って、子供から5千円を取り戻したとします。すると、パパやママは所得が5千円減ったことになります。
そんな時、パパやママはお税を減らしてもらえるんです!それが所得税法の第152条という法律です。
まるで、お小遣いをあげたのに後でちょっと取り戻して、それをパパやママに言ったら、お小遣いが増えるのと同じですね。
この法律は、お小遣いだけじゃなくて、お仕事で稼いだお金など、いろんな所得が減った場合にも使えるんです。
でもね、この法律を使うには、条件があります。

  • 所得が減ったことを知ってから1年以内
  • お税が減ることを税務署に申請する
  • この条件を満たせば、パパやママは税務署に行って、「お小遣い取り戻したのでお税減らしてください」って申請すればいいんです。
    そうすると、税務署はパパやママのお税を計算し直して、減った分のお税を返金してくれるかもしれません。
    まるで、お小遣いをあげすぎたのを子供に取り戻して、そのお金をパパやママがもらっちゃったみたいに、嬉しいですよね!

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