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所得税法の第百三十七条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

おこづかいがもらえるよ!でも、ちょっぴり後でね
お父さんとお母さんが海外に住んでいる子がいるとしよう。このお父さんとお母さんが、その子に大事なものをプレゼントしてくれることにしたんだって!やったね!
でも、大事なものは日本にあるから、お父さんとお母さんが直接渡すことができないんだ。そこで、日本に住んでいるおじさんやおばさんにプレゼントを預けておくことにしたんだって。
でも、問題があるんだ。このプレゼント、税金がかかるんだ。プレゼントをもらった子が大人だったら、もらった分のお金から税金を払わなきゃいけないんだって。
でも、この子はまだ子供だから、税金を払うのはちょっと難しいよね。そこでこんなルールがあるんだ!
「子供にプレゼントをあげたけど、今は税金が払えないから、少し後で払うことにするよ」っていうルールだよ。
まるで、おこづかいをあげたいけど、今は手持ちがないから、後で払うね、みたいな感じだね。
このルールを使うと、子供はプレゼントをもらった時にすぐには税金を払わなくていいんだ。代わりに、おじさんやおばさんが税金を払っておいてくれるんだよ。
そして、子供が大人になって自分で税金を払えるようになったら、おじさんやおばさんが払った税金を取り戻すんだ。
そうすると、子供はプレゼントをもらっても、税金に困らなくて済むんだ。しかも、将来自分で税金を払えるようにもなるから、一石二鳥だよね!
だから、お父さんとお母さんが海外に住んでいても、プレゼントをくれる時はおじさんやおばさんに預けておけば、税金に困らずに済むんだよ。こんなルールがあると、離れていても安心して大切なものをもらえるよね!

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