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商法の第五百四十八条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「ナイショで売買」って、ちょっと怪しいよね?
でも、お買い物でも、相手が誰なのかを知りたくない時があるんだって。
それが、「商法」の第548条なんだ。
「商法」っていうのは、会社やお店に関する法律のこと。
「第548条」はこんなことを言っているんだ。
「売買契約をする時に、自分の名前や住所を相手に教えたくなかったら、代わりに保証人を立ててもいいよ。」
つまり、自分がナイショで商品を買いたい時、代わりに名前を出してくれる人を探すってこと。
でも、この保証人は、あなたがちゃんと約束を守ることを保証する責任があるんだ。
だから、こんな時は、秘密を守れて、信用できる人に頼んでね。
例えば、あなたの親とか、仲良しの先生とかかな。
でも、保証人がいないと、ナイショで売買はできないんだ。
だから、名前を教えるのが恥ずかしい時や、秘密にしたい時は、要注意!

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