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所得税法の第四十条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入」って、ちょっと難しい言葉だね。でも、簡単に言うと「お店のお金にならなかった在庫を、人にあげたり、もらったりしたときのルール」なんだ。
イメージしてみよう。例えば、お父さんがお菓子屋さんの社長さんで、売れ残ったクッキーがたくさんあったとするよね。このクッキーはお金にはならなかったけど、まだ食べられる。
そんなとき、お父さんはクッキーをみんなにプレゼントしたんだ。すると、このプレゼントしたクッキーは、お父さんのお店のお金にならないよね。でも、税金には関係があるんだ。
なぜかって言うと、お父さんはお店でクッキーを仕入れて、その分をお金で払っているから。だから、クッキーが売れなくても、仕入れた分のお金は会社の経費になるんだ。
でも、お父さんがクッキーを人にあげちゃったから、この経費が無駄になっちゃうよね。だから、税金ではこの分を「もらった側のお金」として計算しちゃうんだ。
子供さんがお父さんにもらったクッキーを売って「100円」儲けたとすると、税金では「お父さんが100円もらった」として計算されるんだ。
これが「たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入」というルールなんだよ。少し難しいけど、お店の社長さんや会計士さんが知っておく大切なルールなんだ。

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