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民法の第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

『遺(い)贈(ぞう)ってなに?』
おじいちゃんやおばあちゃんが、亡くなる前に「この大切な時計は孫の太郎にあげたいな」って決めてくれることだよ。これを「遺贈」っていうんだ。

『遺贈を承認したり放棄したり』
太郎は時計をもらえるかどうか、自分で決められるんだよ。気に入ったら「承認」して、もらうことにする。いらないと思ったら「放棄」して、もらわないことにするんだ。

『承認や放棄を撤回したり取消したり』
でもね、もし太郎が「やっぱ時計はもらいたくないな」と後から思ったり、「だまされて承認しちゃった」ってなったりしたら、承認や放棄を取り消したり、撤回したりできるんだ。

『取り消したり撤回したりできるのはこんなとき』

  • 詐欺とか脅迫にあって、承認や放棄させられたとき
  • 承認や放棄するときの大事な情報を知ってなかったとき
  • 取り消したり撤回したりする権利があることを知らなかったとき
  • 『注意すること』

  • 承認や放棄を取り消したり、撤回したりできるのは、おじいちゃんやおばあちゃんが亡くなってから1年以内だよ。
  • 無理やり取り消したり、撤回したりするのはダメだよ。正当な理由がないといけないんだ。
  • 『最後に』
    遺贈を承認したり放棄したりするのは、大切なことだから、よく考えて決めてね。でも、もし間違えたり後悔したりしたら、法律でちゃんと守ってもらえるから安心してね。

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