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民法の第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、とってもお金持ちのご主人様がいたんだ。ご主人は病気になって「もう長くない」と思い始め、「自分の大切な財産を誰にあげるか」考え始めたんだ。
そこで、ご主人は「遺言書」というお宝の紙切れに「財産は子供達にあげるよ!」って書いたんだ。でも、ご主人が亡くなった時、子供達はまだ赤ちゃんだったから、お宝の紙切れを読むこともできなかった。
そんな時、法律の妖精が飛んできて「子供達はまだ小さいから、代わりに親が遺言書を読んであげればいいんだよ!」って教えてくれたんだ。
親は「子供が受け取るんだね!」って遺言書に承諾(しょうだく)のハンコを押したんだ。それで、子供達はご主人の財産をたくさんもらったとさ。めでたしめでたし!
でも、遺言書に「やだ!いらない!」って書いてある場合もあったんだ。すると、子供達は財産をもらうのをやめて、お宝の紙切れをビリビリに破いちゃったんだって。これを「放棄(ほうき)」って言うんだよ。
法律の妖精は「遺言書を承認するか放棄するかを決められるのは、子供達が20歳になってからだよ」って教えてくれたんだ。それまでは、親が代わりに決めるんだよ。
だから、遺言書はとっても大切な魔法の紙切れなんだって。みんなも大切にしてね!

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