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民法の第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

海外にいる日本人でも遺言書が書ける秘密兵器!
海外で暮らしている日本人でも、日本にいる時と同じように遺言書を作ることができちゃうんだよ!そのための秘密兵器が、この民法第984条なんだ。
この条文は、海外にいる日本人が遺言書を書くときに、どんな方法を使えるかを教えてくれるの。

その方法は全部で3つ!

1つ目:日本の領事館で作る
海外には日本の領事館があるんだ。そこに行けば、遺言書を作成するお手伝いをしてもらえるよ。宛先とか日付とか、大事な情報を書き込むのは全部自分でやらないといけないんだけど、ちゃんと法的な形になるようにアドバイスしてくれるから安心なんだ。

2つ目:海外の公証役場で作る
公証役場っていうのは、書類にサインや印鑑を押して、それが本物だって証明してくれるところ。海外の公証役場でも、遺言書を作成してもらえるんだ。ただ、この方法はちょっと注意が必要だよ。海外の公証役場によっては、日本の法律に慣れていないこともあるから、ちゃんと遺言書としての要件を満たしているか確認してもらう必要があるよ。

3つ目:自分で全部書く
海外で日本人が自分で遺言書を書くこともできるんだ。でも、その場合は全部自分の手で書かないといけないよ。誰が作った遺言書なのかがハッキリわかるようにね。間違えたり書き直したりしちゃダメだから、慎重に書く必要があるよ。

この3つの方法を使って、海外にいる日本人も安心して遺言書を作れるんだ!遺言書があれば、自分の財産を誰が相続するか、どんな風に分配するのかを明確にしておけるから、大切な家族や友人に迷惑をかける心配がなくなるよ。

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