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民法の第982条(普通の方式による遺言の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お友達のゾウさんが書いた遺言状、実はちょっと変だったんだ。法定相続人であるキリンさんとかウマさんとか、みんなにお金をあげようって書いてあったんだけど、その金額が法定相続分の半分しかなかったんだ。
すると、キリンさんが「ちょっと待って!」って。「遺言で法定相続分の半分以上をあげなかったら、残りの半分は法定相続人で等分に分けるんだよ」って、民法の第982条って決まりを教えてくれたんだ。
まるで、ゾウさんがあげたおやつが半分しかないけど、キリンさんとウマさんが半分ずつで分けて食べる感じだね。
この第982条っていうのは、普通の方式で書いた遺言状(紙に書いて、証人2人に署名してもらうやつね)が、法定相続分を半分以上誰かにあげると決めた時、その残りの半分は法定相続人で分け合うってことなんだって。
キリンさんの説明を聞いて、ゾウさんは「あー、そうだったんだ!」って納得して、遺言状を書き直したんだ。ちゃんと法定相続分の半分以上、キリンさんとウマさんにあげたんだよ。
だから、もしお友達が遺言状を書く時には、法定相続分に気をつけてね。半分以上あげなかったら、残りは法定相続人全員で分け合うことになるよ!

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