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民法の第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、ある人が亡くなりました。亡くなった人は、お金や物をたくさん持っていました。でも、亡くなった人が生きている間に、お金を借りたり、人に物をあげたりしていたので、そういう人たちに返さなきゃいけないものが残っていました。
法律では、そういう人たちを「債権者」と呼びます。債権者は、亡くなった人が持っていたお金や物を、返すように請求することができます。
でも、亡くなった人の財産には、子供たちにもあげる、って決めてあったものもあります。そういうものを「遺贈財産」といいます。子供たちは、この遺贈財産をもらう権利を持っています。
そこで、法律ではこう決めています。
「亡くなった人の財産が十分にある場合は、まず債権者に返すお金や物を返すよ。そのあと、子供たちに遺贈したものをあげるよ。」
でも、「亡くなった人の財産が足りない場合は、債権者はちょっと我慢してもらって、子供たちに遺贈したものを先にあげるよ。そのあと、残った分のお金や物を債権者に返すよ。」
わかりやすく言うと、亡くなった人の財産を、
「まずケーキを債権者にあげる」
「残ったケーキを子供たちにあげる」
という順番で、分けてあげようね、ということなんです。

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