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民法の第955条(相続財産法人の不成立)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法第955条「相続財産法人ってできないんだジョーン」
ある人が亡くなったとき、その人が持っていたお金や土地、家などの財産を「相続財産」っていうよ。
普通は、その財産は亡くなった人の子どもや奥さん、両親が相続するんだ。でも、たまーに「相続財産法人」っていう特別な方法で相続することもできるんだ。
相続財産法人は、亡くなった人の財産を使って新しい法人を作り、その法人が財産を管理するんだよ。ちょっと会社みたいな感じかな。
でも、これって実はそんなに簡単にはできないんだ。民法の第955条にはこう書いてあるよ。
「法人に相続させることを目的として、遺言をした場合に限り、相続財産法人を設けることができる。」
つまり、亡くなった人が「私の財産は新しく作る法人に相続させたい!」って遺言書に書いていた場合にしか、相続財産法人は作れないってことなんだ。
遺言書がないと、子どもたちや奥さんが財産を分けて相続しちゃうよ。だから、相続財産法人を作りたいときは、ちゃんと遺言書を書いておかないとダメなんだ。
しかも、相続財産法人を作るのには、お金も時間もかかるんだ。だから、普通の人はしないんだよ。
だからね、お父さんやお母さんが亡くなったとき、遺産を相続するときは、まず遺言書があるかどうか確認してみてね。もし遺言書があって相続財産法人が指定されていたら、手続きは大変だけど、亡くなった人の希望を叶えてあげることもできるよ!

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