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民法の第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、大切な人が亡くなったとします。すると、その人が持っていたお金や物は、相続人という人に引き継がれます。
でも、亡くなった人が借金を持っていたり、誰かに何かあげると約束していた場合は、相続人が全部もらうわけにはいきません。
そこで、お役所が「相続人の方、借金や約束がある人はこの期間までに教えてください」と新聞などで発表します。それを「公告」と言います。
この発表の期間内に、借金や約束があった人は「はい、この人にお金貸してました」とか「プレゼントがもらえるはずでした」とちゃんと申告しないと、相続人が借金を払わなくてよくなったり、約束のものを渡す必要がなくなったりしちゃうんです。
だから、大切な人が亡くなった時は、必ずお役所の発表をチェックして、借金や約束があるかどうかを申告しましょう。さもないと、後で損をするかもしれません。
これって、例えば親が亡くなったときに、子供が「お父さん、借金とかある?」って聞いて、もし「あるよ」って答えたら、「えーっ、じゃぁ僕ら借金返さなきゃダメなのー?」ってなるのと似てますよね。
ちゃんと申告することで、自分たちが困らないようにするためなんです。

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