カテゴリー
学術

民法の第815条(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

あるおとぎ話があったんだ。
ある日、森の中で迷ってしまった白ウサギに出会ったアリスという女の子がいたんだ。白ウサギはアリスをお家に連れてって、おいしいお茶をごちそうしてくれたよ。
でも、アリスは白ウサギのお家が気に入らなかったんだ。白ウサギはいつも急いでいて、お家も散らかっていたから。アリスはもっと素敵な場所で暮らしたかったんだ。
そこで、アリスは「お別れしたいな」と白ウサギに言ったの。白ウサギは悲しそうだったけど、「いいよ」って答えたんだ。
でも、アリスはまだ小さかったから、自分で離縁の話を裁判所に伝えることができなかったんだ。だから、法律では「15歳未満の子どもは、大人が代わりに裁判所に離縁の話をしてあげなきゃいけない」って決まってるよ。
だから、アリスの場合は、お母さんやお父さんが代わりに裁判所に「アリスは白ウサギのお家とは離縁したいです」って言ってあげたんじゃないかな。そうして、アリスは白ウサギのお家から出て、もっと素敵な場所でお幸せに暮らしたんだってさ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です