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民法の第810条(養子の氏)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

おうちの中で、新しいお友だちがやってきたと想像してみよう。このお友だちが「養子」なんだ。つまり、正式におうちの子になる手続きをしたお友だちなんだよ。
養子が入ったときに、このお友だちがどんな名前になるか決めるルールがあるんだ。それが、民法第810条なんだ。
このルールでは、「養子が生まれたときに生きていた養親と同じ姓(名字)にする」ことが決まっているんだ。
例えば、パパが「山田」さんで、ママが「鈴木」さんだとしよう。養子になったお友だちが男の子なら「山田」さん、女の子なら「鈴木」さんになるんだよ。
でも、面白い例外もあるんだ。
もし養子が15歳以上だったとき、「養子の希望で、自分の氏をそのままにできる」んだって。つまり、养子のお友だちが「田中」さんで養子になったのに、「このまま『田中』さんでいたい!」って言ったら、そのまま「田中」さんになれるんだ。大人ってすごいね!
こういう決まりがあるのは、新しいお友だちがしっかりおうちの一員になれるようにするためなんだよ。同じ名前になると、家族の一員って感じがするでしょ?
でも、養子になったお友だちが自分の生まれたときの姓がすごく気に入っていたら、15歳以上になったら変えなくていいんだって。養子になった後でも、自分らしさを大事にできるんだね。

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