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民法の第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

結婚ってさ、大人たちが決めるものだけど、子どもでも結婚できないことを知ってる?
もし、大人同士が結婚しちゃダメな理由があったら、その結婚は「取り消し」になるんだ。その規則が民法の第808条にあるよ。
例えばね、お父さんのお兄ちゃんの奥さんが亡くなっちゃって、お父さんがその奥さんと結婚したいなと思ったとするでしょ。でも、法律ではお父さんと亡くなったお兄ちゃんの奥さんは結婚しちゃダメなことになってるんだ。そんなとき、この第808条が役に立つよ。
この条文は、「婚姻できない人たち同士が結婚したら、その結婚は結婚じゃなかったよ!って取り消せるんだ」っていう意味なんだ。
だから、お父さんと亡くなったお兄ちゃんの奥さんは、法律上は結婚したことがないのと同じになるってこと。お父さんは他の素敵な人と結婚できるし、亡くなったお兄ちゃんの奥さんも別の素敵な人と結婚できるんだ。
難しい法律の条文も、こんなふうに子どもでもわかるように説明すると、なんだかちょっと面白くない?

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