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民法の第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

よそのお家の子が我が子になるって「養子縁組」!
ある日、仲良しのお友達の「太郎ちゃん」が「養子縁組」をすると聞いたんだって。太郎ちゃんの本当のお父さんやお母さんはお空に旅立ってしまったんだ。でも、太郎ちゃんが大好きで、面倒見たくなった「鈴木さん」という人がいて、鈴木さんの「養子」になることになったんだって。

でも、ちょっと変わったルールがあるんだ!
普通は、年上のお父さんやお母さんが年下の子供を養子にするよね。でも、民法っていう法律には、年下の子が年上のお父さんやお母さんを養子にする場合、ちょっと変わったルールがあるんだ。

それが、第805条!
この法律は、こう言ってるんだ。「年下の子供が年上のお父さんやお母さんを養子にする場合、その縁組は取り消すことができるよ。でも、その縁組から1年経ったら、もう取り消せないよ。」って。

どうしてそんなルールがあるの?
それはね、年下の子供が年上のお父さんやお母さんを養子にすると、年上の人を尊重できないとか、ケンカが絶えなくなっちゃうことがあるからなんだって。だから、法律が「ちゃんと考え直してみてね」って言ってるんだ。

さらに、重要なポイントがもう1つ!
この法律は、年上の「尊属」にも適用されるんだ。「尊属」って、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんとか、自分を育ててくれた年上の人たちのこと。これらの人を養子にする場合も、1年が過ぎると取り消せなくなるんだ。

太郎ちゃんの場合はどうなった?
太郎ちゃんは、鈴木さんがとっても優しくて頼りになる人だったから、1年も経つ前に、鈴木さんのことを「本当の親」のように思うようになったんだ。だから、太郎ちゃんの縁組は「取り消し」されなかったんだって。

まとめ
年下の子供が年上の人を養子にする場合、ちゃんと1年間考えてみてね。1年経ったら取り消せなくなるよ。でも、相手が尊属の場合も同様だから気をつけてね。

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