- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
忍者のように!縁組の取り消しを学ぼう!
民法第803条は、まるで忍者のように、縁組を取り消すためのルールを決めた法律だ。この法律は、
「縁組の取消し条件」と
「取り消せる人」について定めている。
1.縁組の取り消し条件
忍者のように、縁組を取り消すためには、次の4つの忍法をマスターする必要がある。
-養親が20歳未満の場合は、縁組を取り消せるぞ!
-養親または子の法定代理人の同意を得ずに縁組をした場合は、縁組を取り消せるぞ!
-縁組の際に、養親または子の法定代理人が偽りの事実を伝えた場合は、縁組を取り消せるぞ!
-縁組の際に、養親または子の法定代理人が脅迫をした場合は、縁組を取り消せるぞ!
2.取り消せる人
以下の者は、上記の忍法を駆使して、縁組を取り消すことができる。
3.その他
6ヶ月以内に行う必要があるぞ!
まとめ
民法第803条は、まるで忍者のように、縁組を取り消すためのルールを決めた法律だ。この法律を理解して、自分の権利を守ろう!
ポイント
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