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民法の第790条(子の氏)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

子どもの名前は、お母さんかお父さんの名前から受け継ぐんだって!
昔々、遠い昔、日本には「平民」と呼ばれる普通のお百姓さんがたくさんいたんだ。平民の子どもは、お父さんかお母さんの名前から「1字」をもらって、自分の名前をつけることが決まっていたんだって。
例えば、お父さんの名前が「太郎」だとしたら、子どもは「太郎吉」とか「太郎助」とか、お父さんの名前の最後に「吉」とか「助」とかの字をくっつけて自分の名前にしていたんだ。
でも、時代が変わって日本が近代化すると、法律ができてこのルールはなくなったんだ。今は、お父さんかお母さんのどちらの名前からも「1字」もらえるようになったんだって。
だから、もしあなたが「太郎」というお父さんと「花子」というお母さんの子どもだったら、「太郎花」とか「花太郎」とかいう名前になるってこと!
この法律は「第790条」っていうんだけど、難しそうな名前でしょ?でも、内容はとてもシンプルなんだ。

つまり、子どもの名前は、お母さんかお父さんの名前からもらうのが普通ってこと!
でも、まれに例外もあるんだって。例えば、お父さんが養子に入って別の家の名前になった場合とか、お母さんが再婚して別の家の名前になった場合は、おじいちゃんやおばあちゃんか、養父母の名前からもらうことができるんだって。
とっても面白いよね!自分の名前がどこから来たのか、調べてみると発見があるかもしれないよ!

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