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民法の第786条(認知の無効の訴え)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、お友だちのトモちゃんがこう言ったんだ。
「実は私、有名なお父さんがいるんだって!」
でも、トモちゃんのママは「そんなことないよ」って言ったんだって。
でもトモちゃんは、そんなことはないと主張したんだ。
それで、裁判所が「本当に有名なお父さんがいるのか」って確かめることになったんだ。
すると、トモちゃんには本当にお父さんがいたことがわかったんだって。でも、そのお父さんはずっとトモちゃんを認知してなかったんだ。
認知っていうのは、法律で「自分の子供であるって認めること」なんだ。
でも、お父さんはトモちゃんを知らなかったから、認知してなかったんだ。
それで、トモちゃんは裁判所に「お父さんに認知するように訴えて」って言ったんだ。
そのときに、裁判所で使われたのが、民法第786条なんだ。
この法律は、こう言ってるんだ。
「子供が認知を受けていない時に、認知を受けていないということを理由に、訴えを提起することができるよ」
つまり、トモちゃんは、自分が認知されていないことを理由に、お父さんに認知を要求できるってわけなんだ。
でも、この訴えは、トモちゃんが20歳になるまでにしなきゃいけないんだって。
トモちゃんは無事に裁判所で勝って、お父さんに認知してもらったんだって。
めでたし、めでたし!

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