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民法の第783条(胎児又は死亡した子の認知)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

おなかの中の赤ちゃんや、亡くなった赤ちゃんでも認められる方法
民法の第783条は、特別なルールで、こんなことを言っています。

赤ちゃんが生まれる前に亡くなっても、お父さんが認知をしてあげることで、赤ちゃんが自分の子供として認められる
そうすると、赤ちゃんにはお父さんの名前と遺産を受け取る権利が生まれるよ。

おなかの中の赤ちゃんも、お父さんが認知をすれば、生まれる前から自分の子供として認められる
こうしておくと、赤ちゃんが生まれた後も、お父さんがちゃんとお世話をしてくれることになるんだ。

認知をするには、お父さんが役所に行って、書類にサインしたり、裁判所に申立てたりする必要があるよ。
お父さんが逃げ回っていたり、認知したくないと言ったりしても、お母さんが裁判所に申立てをすれば認知ができることがあるよ。
赤ちゃんが自分の子供だって認められると、すごくうれしいよね。お父さんからも愛してもらえるんだもん!

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