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民法の第771条(協議上の離婚の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

これはね、結婚したおとうさんとおかあさんがけんかして、仲直りできなくなっちゃったときに、「もう別れよう」って決める話なんだ。

離婚には2種類あるんだ。

  • 裁判所の離婚:おとうさんとおかあさんが全然話が通じなくて、裁判所のおじさんやおばさんに決めてもらうやつ。まるで大ゲンカの引き分けさ。
  • 協議離婚:おとうさんとおかあさんが話し合って、「だよね、もうダメだよね」って納得して別れるやつ。これは話し合いの全勝ってとこかな。
  • で、この第771条って法律は、「協議離婚」のルールを「裁判所の離婚」にも適用するっていうものなんだ。
    つまり、「裁判所の離婚」でも、「協議離婚」と同じように、おとうさんとおかあさんが子供のことや財産のことについてちゃんと決めておかないといけないんだ。

    なんでかっていうと、子供のことを一番に考えなくちゃいけないからなんだ。

  • 誰が子供の親権を持つのか(誰が面倒を見るか)
  • 子供とどっちが一緒に住むのか
  • 子供の養育費はいくら出すのか
  • この3つは特に大事なんだ。

    財産のことについては、こんなのが決められるよ。

  • 貯金や土地はどっちがもらうのか
  • 引っ越しの費用はどっちが払うのか
  • こんな風に、おとうさんとおかあさんが自分たちで話し合って決めて、それが裁判所でも認められるようにするわけ。

    裁判所の離婚はけんかで決めるからちょっと怖いけど、協議離婚はおとうさんとおかあさんが仲良く話し合って決めるから、子供にとっても一番いい方法なんだよ。

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