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民法の第710条(財産以外の損害の賠償)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

もし誰かにケガをさせてしまった場合、その人の怪我を治すお金(治療費)や、ケガをして仕事ができなくなった場合のお金(慰謝料)を払わなければならないよ。
これと同じように、誰かの気持ちや名誉を傷つけてしまった場合も、お金を払って「ごめんなさい」をする必要があるんだ。
このお金のことを「財産以外の損害賠償」と言うんだよ。
例えば、誰かに「泥棒!」と間違って言ったり、悪い噂を流してしまった場合、その人は悲しい思いをしたり、周りの人たちからも嫌な目で見られるかもしれないよね。
そういう時は、その人の気持ちを傷つけたことに対してお金を払って、許してもらうようにするんだ。
この法律は、みんなの気持ちを大切にするためにあるんだよ。お互いに傷つけ合ったり、ひどいことを言わないようにね。
そうすれば、みんなが気持ちよく一緒に過ごすことができるんだ!

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