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民法の第703条(不当利得の返還義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「もらったけど、返すよ!」法(不当利得返還義務)
ある日、太郎くんは公園で遊んでいたところ、落ちているお財布を発見したよ。
「ラッキー♪」と思った太郎くんはお財布を開けてみると、中にはお札がいっぱい!
でも、太郎くんはこう思ったんだ。「これは誰かが落としたものだから、このままもらっちゃいけないな」
そう、これは「不当利得」というやつ!
「不当利得」とは、自分には関係ないのに、知らないうちに得しちゃったり、誰かが間違えてくれたりして、お金や物をもらってしまうことなんだ。
太郎くんの場合、財布と中のお札は太郎くんのものではないよね。だから、これは「不当利得」になってしまうんだ。
「不当利得」をした場合は、民法という法律の第703条で「返還しなきゃダメ」って決まってるんだ。
つまり、太郎くんは財布と中身のお金を、落とした人に返さなきゃいけないってこと!
でも、落とした人が誰なのかわからないときは?
そんなときは、警察や市役所などに届けよう。彼らは落とした人を見つけるお手伝いをしてくれるんだ。
「不当利得」って、落とし物を拾ったときだけじゃないんだよ。例えば、間違えて多くお金を振り込まれたときや、知らない人からプレゼントをもらったときなんかも「不当利得」になるんだ。
覚えておこう!「不当利得」をもらったら、「もらっちゃったけど、これは僕のものじゃないから返しなくちゃ」って、ちゃんと返そうね。
そうすれば、太郎くんみたいに、誰かに喜んでもらえる素敵な人になれるよ♪

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