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民法の第701条(委任の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

子供にもわかる「民法第701条」のお話し
民法第701条ってのは、親が子供に何かを頼んだり、代わりにやってもらったりするときの決まりごとなんだ。
例えば、ママが「お買い物行ってきて」って頼んだり、お兄ちゃんが「宿題やっておいてよ」ってお願いしたりしたでしょ?そういうときが、まさに「委任」ってやつなんだ。
委任ってのは、誰かに何かを頼んで、代わりにやってもらうことなんだ。頼まれた側は「受任者」って呼ばれて、頼んだ側は「委任者」って呼ばれるよ。
民法第701条は、「子供の委任」に関する決まりごとなんだ。これによると、子供がまだ未成年(18歳未満)でも、親の同意があれば委任を受けることができるんだ。
つまり、親が「おつかいに行ってきていいよ」って言ったら、子供がそのおつかいを頼まれても大丈夫ってこと!
でもね、大事なのは、親が同意しているかどうかだよ。親が「だめよ!」って言ったら、委任を受けちゃダメなんだ。約束が守れなくなると困ることになっちゃうからね。
それと、子供が委任を受けたとしても、その内容が子供の能力を超えていたら、委任は取り消されちゃうんだ。例えば、まだ小さい子供が大事な契約を結んだりするのは無理でしょ?そういうのは親がやらないといけないよ。
民法第701条は、子供も立派に人の頼みを受けたり、代わりにやってもらったりできるってことなんだよ。だから、お兄ちゃん、お姉ちゃんには頼ってあげてもいいし、ご両親も子供に頼ってあげてもいいよ。
ただし、親の同意と子供の能力には気をつけね!

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