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民法の第665条(委任の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

もしも、お父さんが「お使い頼むな~」って頼んだら、そのお使いを頼まれた子供はお父さんの代わりに、お店で買い物をするんだよね。
これと同じように、民法の第665条では、「代理」って呼ばれる人が、元の人の代わりに法律上の行為をできるっていうことが決まってるんだ。
例えば、小学生のゆうた君がお母さんに「ママ、アイスクリーム買ってきてほしいな」って頼んだとしよう。
このとき、ゆうた君がお母さんに頼んで、お母さんがアイスクリームを買ってきてくれると、それはゆうた君がアイスクリームを買ったことになるんだ。
これはあたかも、お母さんがゆうた君の代理人になって、ゆうた君の代わりに買い物をしてくれたみたいだね。
でも、代理ってのは、ただ勝手に誰かの代わりにやればいいわけじゃないんだ。
元の人の許可がないとだめなんだよ。
だから、ゆうた君がお母さんにアイスクリームを買ってきてもらいたいときは、きちんと「ママ、アイスクリーム買ってきて」って頼まなきゃいけないんだ。
それが、代理だね。覚えておこうね!

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