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民法の第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してごらん!友達に新しいおもちゃを借りたときのこと。
そのおもちゃが壊れたのは、あなたのせいじゃないのに、友達が怒って「それは私のせいじゃないよ!」って言ったら、どう思う?
でも実は、法律では「友達が貸したおもちゃは、借りた人が壊した場合でも、借りた人が悪いとは限らない」っていう決まりがあるんだ。
でも、この決まりには期限があって、借りてから2週間以内に壊れなかったら、借りた側の責任にはならないんだ。
これが民法の第637条っていう法律で、レンタルしたものや借りたものが、何らかの問題があった場合のルールなんだよ。
例えば、友達に借りた本が破れてしまったとき、借りてから2週間以内に破れていたら、借りた人の責任になるかもしれない。
でも、2週間以上経ってから破れていたら、借りた人の責任じゃないんだ。
これは、借りたものがちゃんと使えるかどうかを、借りた人が少しの間(2週間)使って確かめてねっていう意味もあるんだよ。
おもちゃを借りたときのように、自分じゃなくても壊れちゃうことがあるから、貸した側は借りた人をすぐに責められないってことなんだ。

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