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民法の第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

会社のおじさんやおばさんが、どうしても会社を休まないといけない理由ができちゃったときに、会社に「しばらくお休みします」って言ってもいいよっていう決まりがあるんだ。これを「第628条」っていうの。
でも、どんな理由でも休んじゃいいわけじゃないよ。すごく大事な理由があるときにだけ使えるんだ。
たとえば、おじいちゃんが病気になっちゃって、お世話をしないといけなくなったとか、おうちに赤ちゃんが生まれて、お世話をしないといけなくなったとか、そういう「どうしても休まないといけない!」っていう理由があるときだよ。
こういうときは、会社に「ちょっとお休みします」って言って、しばらく仕事を休んでもいいんだ。会社は、それを認めてあげないといけないんだ。
でも、注意しないといけないのは、このお休みの期間は「ちょっとだけ」ってこと。いつまでもずーっとお休みしちゃダメなんだ。おじいちゃんが元気になるまでとか、赤ちゃんが大きくなるまでとか、そういう風に、お休みの期間を決めておかないといけないよ。
そして、お休みが終わったら、また会社に行かないといけないんだ。もし、お休みの期間中に、別の会社で働いたりしちゃダメだよ。そうすると、クビになっちゃうかもしれないからね。

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