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民法の第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

イメージ:契約書に「いつまで働くか」の欄がない雇用の場合
第627条:好きなときに辞めていいよ、ただし14日間は働いてね!
これは、「いつでも辞めていいよ」というルールのこと。ただし、会社に「2週間は働きますよ」って知らせる必要があるんだ。
なんで14日間?
それは、会社が次の従業員を見つけたり、仕事を他の誰かに引き継いでもらうのに必要な時間なんだって。
例:
ピーターがピザ屋さんで働いているとしよう。ピーターが辞めたいと思ったら、お店に「2週間後に辞めます」って言う必要があるよ。ピザ屋さんはその2週間の間に、新しいピザ職人を探す時間があるんだ。
約束を破ったらどうなるの?
約束通り働かないと、会社はピーターにお金(給料)を払わなくなるかもしれないよ。でも、会社に特別な事情があって、ピーターをすぐ辞めさせた場合、ピーターは14日間分の給料をもらえるかもしれないんだ。
でも、14日間も待てないよ!
もし本当に急ぎで辞めなければいけない場合は、会社に相談してみよう。会社が理解してくれて、すぐに辞めさせてくれるかもしれないよ。
まとめ:
いつでも辞めていいけど、会社に14日間は働くって知らせないとダメだよ。これは、会社が新しい従業員を見つけたり、仕事を誰かに引き継いでもらうための時間なんだね!

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