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民法の第626条(期間の定めのある雇用の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

雇用契約がある時、その契約がある一定の期間で終わるって決まってるんだ。例えば、1年とか3年とかね。
この期間が決められてる契約のことを「期間の定めのある雇用」っていうんだ。
で、この契約の場合、雇い主も従業員も、期間が切れる前に契約を解除したいと思ったら、普通はできないんだ。
でもね、特別な事情があったら解除できるんだ。それが、民法の第626条なんだ。
この条文は、こんな風に言ってるよ。
「雇用期間が6か月を超える期間の定めのある雇用については、労働者は、やむを得ない事由がある場合には、30日前に予告して、期間満了前であっても、契約を解除することができる」
難しい言い方だけど、簡単に言うとこういうこと。
雇用期間が6か月以上ある場合、従業員がやむを得ない理由があって、契約を早めに終わらせたかったら、30日前までに雇い主に伝えて、契約期間が切れる前に契約を解除できるんだ。
でも、どんな理由が「やむを得ない」かっていうのは、法律でははっきり決まってないから、裁判所がケースバイケースで判断してるよ。
例えば、こんな理由がやむを得ないと認められてるんだ。

  • 病気や怪我で働けなくなった
  • 家族の介護をしなければならない
  • 会社が倒産したり、事業縮小したりした
  • こういう特別な事情があれば、従業員は30日前に予告すれば、期間満了前でも契約を解除できるんだってことを、第626条は言ってるんだよ。

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