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民法の第622条(使用貸借の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみて!お友達の家に遊びに行って、お友達が「このゲームで遊んでいいよ」って言ってくれたら、とっても嬉しいよね?
これって、民法の第622条「使用貸借の規定の準用」みたいなものなんだ。
「使用貸借(しようかししゃく)」ってのは、簡単にいうと、「貸す人(貸主)」が、「借りる人(借主)」に物を使わせてもらうのを許すことだよ。
この第622条は、「寄託契約」の場合には、使用貸借のルールも当てはまるよって言ってるんだ。つまり、預けてある物を、預かった人は「使う」こともできるってこと。ただし、大事なルールがあるんだ!
まず、「賃料」は払わないよ。だって、預けてるんだから、お金をもらうための契約じゃないんだもん。
それから、「使う」と言っても、預けた物の目的に沿って使わなきゃダメ。たとえば、本を預けたなら、読んだり調べたりできるけど、それを売ったりしちゃダメってこと。
それに、預けた物を「大切に」使わなくちゃいけないよ。壊したり、傷つけないようにね。
でも、預かった物を使うことで、預かった人になんか不利益が出た時は、貸主が責任を負わなきゃいけないよ。たとえば、預かった本が湿気でカビが生えちゃった場合とかね。
こんなふうに、寄託契約でも、使用貸借のルールが一部使われるんだ。難しく聞こえるかもしれないけど、要は「預けてある物を、大切に、目的通りに使ってね」ってことなんだよ!
就像yourfriendlettingyouplaywiththeirfavoritetoy,exceptit'swiththingsyou'vegivensomeonetoholdforyou!

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