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民法の第619条(賃貸借の更新の推定等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

マンションやアパートに住んでいるとき、契約期間が終わると、もう一度同じ部屋に住み続けるか決めないといけないよね。
もし、契約期間が終わっても引越しをしなくて、そのまま住み続けていたら、なんと!自動的に新しい契約ができたことになるんだ。これが「賃貸借の更新の推定」なんだ!
でもね、その新しい契約には、ちょっとだけ注意が必要なの。

  • 賃料が上がる可能性あり:新しい契約では、前の契約より賃料が上がるかもしれないよ。でも、法律で決まっている上限を超えて高くなることはできないからね。
  • 契約期間は更新前と同じ:契約期間は、更新前の契約と同じ長さになるんだ。
  • この「賃貸借の更新の推定」は、住み慣れた部屋から突然追い出されたりしないように、住んでいる人を守るための法律でもあるんだよ。
    でも、もし新しい契約を結ぶつもりがないなら、契約期間が終わる1か月前までには大家さんに「更新しない」って伝えなきゃいけないよ。これを「解約の予告」と言うんだ。
    もし予告しないで引っ越してしまうと、大家さんに契約期間分の賃料を請求されちゃうかもしれないから注意ね!

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