- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
想像してみてね。お父さんがお友達に自分の家を貸すことにしたんだ。でも、お父さんは「いつかまた自分が住みたいときには、いつでも家を返してもらうよ」って約束をしておいたんだ。
これが民法618条「期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保」ってやつだよ。
つまり、お父さんはお友達に家を貸しちゃうんだけど、その代わりに「もしお父さんがまた住みたいって思ったら、いつでもいいから家を返してもらえる」って決めておいたってことなんだ。
お友達も「もちろん、お父さんがまた住みたいってなったら、すぐに返しますよ」って約束したんだから、お父さんが「もう家に住みたいから返してもらえる?」って言ったら、お友達は「いいですよ、すぐに返します」って言わなきゃいけないんだよ。
そうやって、お父さんはいつでも自分の家をまた住めるようにしておいたってわけさ。賢いよね!