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民法の第616条(賃借人による使用及び収益)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみて!君の家に遊びに来たお友達が、勝手に君のぬいぐるみで遊んだり、冷蔵庫のアイスを食べちゃったりしたら、嫌だよね?
実は、お部屋を借りてる人も同じなんだよ。お部屋の持ち主(大家さん)に許可をもらわないで、勝手に使ったり、自分のものみたいに扱っちゃいけないんだ。これが民法の第616条なんだ。
例えばね、お部屋を借りてる人が、お部屋をレストランに変えたり、お絵かき教室を開いたりしたら、大家さんの許可が必要なの。勝手にやると、大家さんが怒って「出てって!」って言えちゃうかもしれないよ。
でも、普通の使い方をする分には大丈夫。お部屋でテレビを見たり、お料理したり、お友達と遊んだりするのはOKだよ。
だから、お部屋を借りてる人は、いつも大家さんに相談して、お部屋を大切に使おうね。そうすれば、みんなで楽しく快適に暮らせるよ!

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