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民法の第608条(賃借人による費用の償還請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

おとぎ話に出てくる「借りた家」についてのお約束があるんだよ!
ある日、森の奥の家に住んでるウサギくんが、旅に出るお友達のカエルくんに「ちょっとお家を貸してね!」とお願いしたんだ。カエルくんも「いいよ!」って貸してくれたんだけど、長い旅だったからウサギくんはしばらく森を離れることになったんだ。
さて、ウサギくんが旅に出た後、この森に大雨と雷がやってきて、カエルくんの家はボロボロになっちゃったんだ。困ったカエルくんは家を修理するのにたくさんお金がかかったんだって。
すると、旅から帰ってきたウサギくんが「あれ?お家、直してるの?」ってびっくりしたんだ。そう、民法の第608条っていうお約束では、こんなことが決まってるんだ。

  • お家を借りた人が、お家を自分の都合で修理したり改築したりしたら、お金は借りた人持ちだってこと!
  • でも、貸した人が「ここを直して!」って言ったとか、お家を直さないと危ないとか、そういう場合は借りた人はお金を払わなくてもいいんだって!
  • だから、カエルくんがウサギくんの許可なしに家を直した分のお金は、ウサギくんが払うことになったんだよ。
    もし、借りた人が勝手に家を直して、お金を請求されたら、「民法の608条があるから払わないよ!」って自信を持って言おうね。そうすると、払い過ぎたお金が返ってくるかもよ!

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