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民法の第604条(賃貸借の存続期間)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

アパートや家を借りるとき、まずは「何年借りるのか」を決めますよね。法律では、それを「賃貸借の期間」と呼んでいます。
でも、この期間、どうやって決めるか決まっていないんです。だから、民法604条では、こんなルールがあります。
「何も決めていない場合は、1年」
つまり、アパートを借りて、「何年まで借りるか」をはっきり決めなければ、最初は1年間、借りることになるんです。
なんで1年かな?って思うかもしれないけど、これは「落ち着く時間」のために決まっています。引っ越すのは大変だから、1年間は住んでみて、気に入ったらそのまま住み続けるか、気に入らなかったら他のアパートを探せるようにする時間なんですね。
だから、アパートや家を借りるときは、ちゃんと期間を決めて契約書に書いておかないと、最初の1年間は何も言わなくても借り続けることになるので注意してくださいね。

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