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民法の第598条(使用貸借の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

使用貸借の解除(第598条)
これは、ある人が誰かに自分のものを無料で貸したけど、「やっぱり返して!」って言える場合の話だよ。
例:

  • パパが息子に愛車の自転車を「好きに使っていいよ」と貸した
  • でも、息子が自転車を友達に貸して、その友達が事故をして自転車が壊れちゃった
  • パパは自転車を貸したけど、息子が壊さずにちゃんと返してくれることを「信頼」していたんだ。でも、息子はそれを守らなかったから、パパは信頼を裏切られたわけだよ。
    そこで、パパはこの法律(598条)を使って、「自転車を返せ!」と息子に言うことができるんだ。
    つまり、こういうときには自分のものを取り返せるってこと!

  • 貸した人が貸したものを「返せ!」と言ったとき
  • 借りた人が借用物を「壊したり、傷つけたりした」とき
  • 借りた人が借用物を「人に貸したり、売ったりした」とき
  • 借りた人が「借用した目的以外に」使っているとき
  • パパは息子に「もう自転車は貸さない!」って言うかもしれないね。信頼は大切なんだよ!

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