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民法の第597条(期間満了等による使用貸借の終了)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

どこでも借りたものは返す、ってルールを知ってる?
民法っていう法律の597条っていう条文は、そういうルールについて書いてるんだ。
使用貸借って何?
誰かのものを借りて、無料で使うことを「使用貸借」っていうんだ。例えば、友達のゲームソフトを借りたり、図書館の本を借りたりするのも使用貸借だよ。
借りてるものって、いつ返せばいいの?
借りたときに決めた期間があるなら、その期間が終わったときに返すのが基本だよ。でも、期間が決まってない場合は、貸してくれた人が「もう返して」って言ったら返さないといけないね。
それ以外の場合はどうする?
貸してくれた人が亡くなったり、遠くに引っ越したりして連絡が取れなくなった場合は、期間が過ぎても返しに行けないよね。そんなときは、役所に預けたり、裁判所に状況を伝えたりするんだ。
こんな面白い話があるよ!
昔々、ある人がロバを借りて、旅に出たんだけど、旅先でロバをなくしてしまったんだ。でも、ロバの貸し手は、「ロバは返すものだ」って言って、旅人に損害賠償を請求したんだ。旅人は「ロバをなくしちゃったから返せない」と困っていたんだけど、裁判官はこう言ったんだ。
「なくしたロバは、借りたロバではない。だから、返す必要はない」
つまり、返せないものは仕方ないってことなんだね。だから、借りたものはちゃんと返さないといけないけど、なくしたり壊したりした場合は、無理して返す必要はないんだよ。

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