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民法の第587条(消費貸借)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お金を借りたり貸したりするときの約束についてのおもしろい話があるよ。
あるお友だちのケン君が、お小遣いをもらって新しいゲームを買いたかったんだ。でも、その時はお小遣いが足りなくて困ってたの。そこで、お金持ちのユウ君に「お金を貸してくれないかな?」って頼んだんだ。
ユウ君は快く「いいよ!でも、お小遣いがもらえたらすぐに返してほしいな」って答えたよ。
するとケン君は「もちろん返すよ。でももし返せなかったら、代わりに私のヒーローカードのコレクションを全部あげるよ」って言ったんだ。
この2人の約束が「消費貸借」という法律で決められているんだ。

  • ケン君はお金を受け取ったから「借り手」で、ユウ君はお金を出したから「貸し手」になる。
  • お金を借りるのは「消費」するためで、ゲームを買うとか遊園地に行くとか、お金を使って楽しむことだけなんだ。
  • 借りたお金は、お金がもらえたら「返済期日」までに返すことになってる。
  • 返せなかったら、約束した通りの「担保物」(ケン君のヒーローカードのコレクション)を貸し手に渡すんだ。
  • もし貸し手(ユウ君)が「急いでお金が必要になった!」って催促したら、借り手(ケン君)はすぐに返さないといけないよ。でも、お金がまだたりなくて返せなかったら、ちゃんと理由を説明しないといけないんだ。
    これが「消費貸借」という法律なんだ。覚えておけば、お金を借りたり貸したりするときに困らなくなるよ。
    ちなみに、ケン君はヒーローカードのコレクションをユウ君に返すことができて、みんなハッピーエンドだったんだって!

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