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民法の第578条(売主による代金の供託の請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、森の中で、アリサという女の子がいました。アリサは、きれいなお家を買うことにしました。
ある日、アリサは、森の中で大きな木を見つけたんです。その木は、素敵な家を建てるのにぴったりでした。でも、その木は、大きなクマさんのものだったんです。
アリサは、クマさんに木を買いたいと頼みました。クマさんは、「いいよ、でもお金を払ってね」と言いました。アリサは、「もちろん!」と答えました。
アリサはお家を買えるだけのお金を貯めました。そして、クマさんに、「ここに全部のお金があるよ」と言いました。でも、クマさんは、「そうだね。でも、家が建つまでお金は預かっておきたいな」と言いました。
アリサは、「でも、家を建ててくれないかもしれないよ」と心配しました。そこでクマさんは、「心配しないで。家に建ったら、お金を受け取るよ。でも、もし僕が家に建てなかったら、お金を取り戻すことができるよ」と言いました。
そして、アリサはクマさんに、お金を預けました。クマさんは、お金を「森の銀行」に預けました。そうすれば、アリサはお金を取り戻すことができるんです。
これが、「売主による代金の供託の請求」ってことです。つまり、家に建ったらお金を払ってねって約束があるけど、家を建てなかったらお金を取り戻せるよってことです。

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